中古ユニッククレーン車を自分好みにできるカスタマイズ。カスタムトラックの魅力は、やはり、既製品にはない世界に一つだけの理想的な仕上がりにできることです。ただし、カスタムする際にトラックの車体に大きな変更がある場合は、「構造変更」が必要です。構造変更の手続きを怠ると違法改造となり、罰則が科せられてしまいます。
このような事態にならないためにここでは、トラックの構造変更の手続きと必要書類をご紹介します。
中古ユニッククレーン車などのトラックをはじめとする、日本国内のすべての車両は、国土交通省に新車登録を行わないと走行できません。
そして新車登録時の構造から大幅な構造変更をする場合は、国土交通局の陸運支局で「構造変更」を申請して現在の車検登録を失効し、再登録する必要があります。
大幅な構造変更とは、トラックの場合、最大積載量に影響する移動式クレーンやアルミパネル、ゲートの取り付けなどのケースが一般的です。
具体的には車検証に記載されている、車両の高さ・幅・長さ・最大積載量、車両の用途・車体の形状・燃料の種類といった項目が変わるような構造変更をする場合は、大幅な構造変更に該当します。
逆に、これらの項目に影響しない改造は軽微な変更とみなされ、届け出の必要はありません。具体的には車両の高さ・幅・長さ・重量が一定範囲内の変化である改造や、部品の装着が溶接・リベット止めではない簡易的な改造をする場合です。
万が一、変更手続きをせずに改造車を運転すると検挙されます。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので、中古ユニッククレーン車などを大幅に構造変更する際は、必ず手続きを行いましょう。
軽微な変更をする場合も、整備工場や陸運局といったプロに判断してもらうほうが安心です。
中古ユニッククレーン車などのトラックの販売・買取を行う堀野モータースでは、改造用のパーツを豊富に取り揃えております。販売車両・中古車両問わず、セルフボディ・ボディ改造・製造が可能です。中古ユニッククレーン車を自分好みにカスタマイズしたい方は、お気軽にご相談ください。
中古ユニッククレーン車など、トラックの構造変更の際の手続きについてご紹介します。
事前に用意しておく必要書類は下記のとおりです。
当日運輸支局で渡される書類は下記のとおりです。
新たに車検を受ける必要がありますので、自賠責保険料や自動車重量税などの車検費用、印紙購入費用がかかります。構造変更の内容によっては、自賠責保険料や任意保険料が増える場合もあります。
さらに、変更手続きを業者に依頼する場合には、代行手数料が必要です。
構造変更手続きは必要な書類が多いので、中古ユニッククレーン車などをカスタマイズする際は事前に準備しておくと安心です。
中古ユニッククレーン車などのトラックを改造する際、最大積載量や車両の高さ・幅・長さといった項目が大きく変化する場合は、構造変更の手続きが必要になります。
手続きの際は、運輸局のホームページなどからの予約が必要なうえ、事前に用意する書類も多数あります。あらかじめ手続きの方法を確認しておきましょう。
堀野モータースでは、中古ユニッククレーン車をはじめとする、幅広い積載量のトラックの販売・買取を行っております。ボディ改造も可能です。中古ユニッククレーン車などの各種トラックをお探しでしたら、ぜひ堀野モータースへお越しください。
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